経営者の退職金、自分で積み立てる方法。小規模企業共済のしくみと注意点【2026年】
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山田ツール編集部個人事業主やひとり社長には、会社員のような退職金制度がありません。
「廃業した後の生活資金、どう準備すればいいんだろう」
そんな悩みに応えてくれるのが「小規模企業共済」です。掛金が全額所得控除になるうえ、廃業・引退時にまとまった資金を受け取れる、経営者のための積立制度です。
ただし、受け取り方によって金額が大きく変わる、少しクセのある制度でもあります。
掛金は月1,000円〜7万円、全額が所得控除に
掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲内で、500円単位で自由に設定できます。年間最大84万円(月7万円×12ヶ月)まで、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。
課税所得が330万円〜695万円の層(所得税率20%)であれば、住民税と合わせて年間約30%の節税効果が見込める計算です。掛金が節税されながら積み立てられるのは、この制度の大きな魅力です。
受け取り方は4パターン、金額も大きく違う
共済金の受け取り方には4つの種類があり、事由によって金額が変わります。
- 共済金A:廃業や死亡時に受け取れる。最も有利
- 共済金B:65歳以上で180ヶ月以上納付した「老齢給付」。事業を続けながらでも受け取れる
- 準共済金:個人事業の法人成りで加入資格を失った場合
- 解約手当金:任意解約(自己都合)の場合。最も不利
特に注意したいのが解約手当金です。掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満で任意解約すると、支給率は80%〜99.25%となり、払い込んだ掛金の合計額を下回ります。
一方、廃業や死亡による共済金A・Bであれば、5年程度の短期間でも掛金合計額を上回るケースが多く、条件によって受取額の差は大きくなります。
フリーランスでも加入できる
雇用関係がなく請負契約・準委任契約等で事業所得として申告しているフリーランスも加入対象です。商業・サービス業は従業員5人以下、建設業・製造業等は20人以下の個人事業主または会社役員が加入資格の目安です。
受け取るときの税制優遇も見逃せない
一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、いずれも給与所得と比べて税負担が軽くなります。ただし任意解約の解約手当金は一時所得扱いで、特別控除は最大50万円にとどまります。
まとめ
- 掛金は全額所得控除、年間最大84万円まで
- 共済金A・Bが最も有利、任意解約の解約手当金が最も不利
- 20年未満での任意解約は元本割れのリスクがある
- フリーランス・個人事業主・法人役員が加入対象
加入前に、自分の掛金額・想定加入年数・想定する受取事由で、どれくらいの節税効果と受取額になるか試算しておくと安心です。
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掛金月額と加入年数を入力するだけで、節税効果と受取見込み額を計算できます。
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共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金の4パターンに対応しています。
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