山田ツール
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登記簿上の住所と住民票除票の住所が異なる場合、連続性を証明できず補正を求められます。転居歴がある場合は除籍謄本や戸籍附票で連続性を示す必要があります。
対策:申請前に登記事項証明書で住所を確認し、住民票除票と照合する。
被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の役場から戸籍謄本を収集する必要があります。1通だけでは不十分です。
対策:除籍謄本を見て前の本籍を確認し、出生まで遡ってすべての戸籍を収集する。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は3ヶ月以内のものが必要です。書類収集に時間がかかって期限切れになるケースが多いです。
対策:他の書類が揃ってから最後に印鑑証明書を取得する。
認知した子(婚外子)や養子など、戸籍上確認しなければわからない相続人が漏れると遺産分割協議書が無効になります。
対策:戸籍謄本を全件確認し、すべての相続人を把握してから協議を進める。
4月1日以降は新年度(翌年度)の評価証明書を使用する必要があります。古い年度のものを提出すると補正されます。
対策:申請時期に合わせた年度の評価証明書を取得する。
登記事項証明書上の地番・家屋番号を申請書に正確に転記しないと補正されます。住居表示(○○町1丁目2番3号)と地番は異なります。
対策:登記事項証明書の「表題部」の地番・家屋番号を正確に転記する。
遺産分割協議書は相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要です。認印や印鑑証明なしでは無効です。
対策:相続人全員が事前に実印を用意し、押印時に印鑑証明書を取得する。
法務局から補正の連絡が来た場合、指示された内容を修正して再提出します。軽微な誤りは補正で対応できますが、根本的な誤りは取り下げて再申請が必要になることもあります。申請書作成は慎重に行いましょう。