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改正不動産登記法により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。これは「所有者不明土地問題」を解消するための重要な法改正です。
重要なのは、2024年4月1日以前に発生した相続(登記未了のもの)も義務化の対象になることです。
遺産分割が整っていなくても、相続人であることを申告するだけで義務を履行したとみなされる簡易制度が新設されました。
| 相続発生時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降 | 相続を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前 | 2027年3月31日まで |