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軽減措置を自動適用して不動産取得税を計算。土地・建物の両方に対応。令和9年3月31日まで延長特例対応
購入価格の約70%が目安。納税通知書または役所で確認できます
宅地なら課税標準額が評価額の1/2になります
追加の軽減措置が適用される可能性があります
新築の場合は建築費の約50〜60%が目安
軽減要件: 50㎡以上240㎡以下
| ケース | 評価額 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|---|
| 新築マンション(床面積80㎡) | 建物1,200万円 | 36万円 | 0円 |
| 中古住宅(1998年築・床面積90㎡) | 建物800万円 | 24万円 | 0円 |
| 宅地(評価額2,000万円) | 土地2,000万円 | 30万円 | 30万円 |
| 事務所(非住宅) | 建物3,000万円 | 120万円 | 120万円 |
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけ都道府県に納める税金です。 売買・贈与・交換・新築など、有償・無償を問わず課税されます(相続は非課税)。 通常、取得から6ヶ月〜1年後に都道府県から納税通知書が届きます。
| 種別 | 本則税率 | 軽減税率(〜令和9年3月31日) |
|---|---|---|
| 住宅・土地 | 4% | 3% |
| 非住宅(事務所・店舗等) | 4% | 4%(軽減なし) |
床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅は、固定資産税評価額から控除額を差し引いた額に3%を乗じます。 多くの場合、税額はゼロになります。
自己居住用で床面積50㎡以上240㎡以下の中古住宅は、建築年に応じた控除額が適用されます。 1997年4月以降の建物は1,200万円控除で、ほとんどの場合で税額がゼロになります。
宅地(宅地評価土地)を取得した場合、課税標準額が固定資産税評価額の1/2となります。 令和9年3月31日まで延長された特例です。
A: 不動産を取得してから数ヶ月〜半年後に、都道府県から納税通知書が届きます。通常、取得から6ヶ月〜1年以内に送付されます。納付期限は通知書記載の日付となります。
A: 床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅は1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)が控除されるため、固定資産税評価額が1,200万円以下であれば税額はゼロになります。多くの新築マンションでは実質非課税となります。
A: 自己居住用で床面積50㎡以上240㎡以下であることが主な条件です。また、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅、またはそれ以前でも耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書があれば軽減が受けられます。取得後60日以内に都道府県税事務所に申告が必要な場合があります。
A: 宅地の場合は固定資産税評価額の1/2を課税標準とし3%の税率が適用されます。ただし、取得後3年以内に住宅を新築した場合や、住宅建築後1年以内に土地を取得した場合は追加の軽減措置が適用され、大幅に税額が減ります。
A: 個人の自己居住用不動産については経費にはなりません。ただし、賃貸用不動産として取得した場合は不動産所得の経費(必要経費)として計上できます。また、事業用不動産の場合も経費計上が可能です。
免責事項:本ツールの計算結果は参考情報です。実際の税額は都道府県税事務所の判定によります。 軽減措置の適用には所定の申告・要件確認が必要な場合があります。最終的な税額については都道府県税事務所または税理士にご確認ください。