相続人申告登記とは?やり方・必要書類・相続登記との違いを完全解説
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相続人申告登記とは?やり方・必要書類・相続登記との違いを完全解説
相続登記が2024年4月に義務化されてから、検索でよく出てくるのが「相続人申告登記」というあまり聞き慣れない手続きです。同じタイミングで新しく作られた制度なので、相続登記と混同しがちですが、まったく別物です。
結論から言うと、相続人申告登記は「本来の相続登記が3年以内にできない人」が過料10万円を避けるための暫定手続きです。簡易に済む代わりに、不動産の所有権は移転しません。最終的にはやはり本登記が必要になります。
どんな人が使うべきか、どう申請するのか、いつまでに本登記に切り替えるのか。実務でつまずきやすいポイントから整理します。
なお、ご自身が相続人申告登記と本来の相続登記のどちらに該当するかは、相続登記DIY診断ウィザードで10問の質問に答えるだけで判定できます。先に診断してから記事に戻ってきていただいても構いません。
1分で違いを理解する
両方ともよく似た名前ですが、目的も効果もまるで違います。
相続登記(本来の登記) は、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に書き換える正式な手続きです。所有権が法的に移転し、登記簿の所有者欄も書き換わります。第三者に対しても「これは私の不動産です」と主張できるようになります。
相続人申告登記 は、「私はこの不動産の所有者の相続人です」と法務局に申告するだけの手続きです。登記簿に相続人の氏名と住所は記載されますが、所有権は移転しません。あくまで「相続登記の申請義務を果たした」とみなすための暫定的な制度です。
つまり、相続人申告登記は「過料を避けるためのスタンプ」のようなものです。法的な権利関係を整理したいなら、結局は本来の相続登記が必要になります。
なぜこの制度が作られたのか
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2024年4月1日から、不動産を相続した人は「相続の発生を知った日から3年以内」に相続登記を申請する義務を負うようになりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
ところが、現実には3年以内に本登記まで完了させるのが難しいケースが少なくありません。相続人が10人以上いて遺産分割協議がまとまらない、行方不明の相続人がいて連絡が取れない、被相続人の戸籍を遡るのに想定外の時間がかかる、そもそも誰が相続人かを特定する段階で揉めている——こうした事情がある方を救済するために、簡易な「申告だけして義務を果たしたことにする」制度が新設されたわけです。
法務省としては、義務化の本来の目的である「所有者不明土地の解消」を進めつつ、まじめに対応している相続人を過料リスクから守りたいという狙いがあります。
どんな人が使うべきか
相続人申告登記が選択肢に上がるのは、本来の相続登記が3年以内に間に合わない明確な理由がある場合です。代表的な3つのパターンを挙げます。
遺産分割協議がまとまらないケース。相続人同士で誰が不動産を取得するかが決まらず、話し合いが長引きそうなとき。協議が成立してから3年以内に本登記すれば良いので、暫定的に申告だけ済ませておくと過料を回避できます。
相続人の調査が難航しているケース。被相続人が何度も転籍していたり、明治期まで戸籍を遡る必要があったり、海外在住の相続人がいたりすると、戸籍収集だけで1年以上かかることもあります。本登記の準備中に申告登記を入れておけば、時間に追われずに済みます。
相続人間で争いがあるケース。遺言の有効性で揉めている、特定の相続人が遺産分割を拒否している、調停や審判に進んでいるなど。司法手続きに発展している場合、本登記までに数年かかることが普通にあります。
この3つのいずれにも該当せず、相続人が少数で関係が良好な方は、申告登記を経由せず最初から本来の相続登記を進めるほうが効率的です。
メリット:戸籍が少なくて済む・登録免許税ゼロ・単独申請可
この制度の使いやすさは、本登記と比べた手続きの軽さにあります。
必要な戸籍が少ない。本来の相続登記では「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」が必須です。遠方の市区町村役場に何度も問い合わせて取り寄せる必要があり、これだけで2〜3週間かかります。一方、相続人申告登記では「被相続人の死亡が記載された戸籍」と「申出人(自分)が相続人であることを示す戸籍」だけで済みます。3〜5通で完結することが多いです。
登録免許税がかからない。本登記では固定資産評価額の0.4%(評価額1000万円なら4万円)の登録免許税が必要です。申告登記にはこれがかかりません。書類取得費用の数千円のみで手続きが完了します。
単独で申請できる。本登記では、遺産分割協議がない状態で法定相続分での共有登記をするとき、相続人全員が共同で申請する必要があります。一方、相続人申告登記は各相続人が単独で申請可能です。他の相続人と連絡が取れない、協力が得られないケースでも自分一人で進められます。
デメリット:所有権は移転しない・本登記は別途必要
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メリットだけ見ると「本登記より良いのでは」と思えますが、明確な制約があります。
所有権は移転しない。登記簿の所有者欄は被相続人名義のまま変わりません。第三者に「自分のものだ」と主張することはできず、不動産を売却・担保設定することもできません。
本登記は別途必要。あくまで暫定なので、最終的には本来の相続登記をしなければなりません。遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に本登記を申請する義務が発生します。
二重手続きのコスト。申告登記の書類取得費用と、本登記の登録免許税+書類取得費用が、両方かかります。最初から本登記できるケースでは無駄な手間です。
まとめると、相続人申告登記は「時間稼ぎ」の制度です。本登記までの準備期間を確保するためのもので、最終ゴールではありません。
申告登記のやり方(5ステップ)
自分で申請する場合の手順を整理します。司法書士に依頼することもできますが、書類が少ないため自分でやる方が多い手続きです。
ステップ1:必要な戸籍を集める。被相続人の死亡が記載された戸籍謄本と、自分(申出人)が被相続人の相続人であることを示す戸籍謄本を取得します。本籍地の市区町村役場で取得できます。郵送でも申請可能ですが、その場合は定額小為替と返信用封筒が必要です。所要日数は1〜2週間。
ステップ2:自分の住民票を取得する。申出人の現住所を証明するために必要です。住んでいる市区町村役場でその日のうちに取れます。マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能。
ステップ3:相続人申出書を作成する。法務省のホームページに様式があります。被相続人の情報(氏名・本籍・最後の住所・死亡日)、申出人の情報(氏名・住所・続柄)、対象不動産の情報(所在・地番・家屋番号)を記入します。手書きでも構いませんが、修正テープは使えないので注意してください。
ステップ4:管轄法務局を確認する。不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。被相続人の住所ではなく、不動産の住所で決まります。複数の市区町村に不動産がある場合、それぞれの管轄法務局に別々に申請する必要があります。管轄は管轄法務局検索ツールで調べられます。
ステップ5:法務局へ提出。窓口持参、郵送、オンライン申請のいずれかで提出します。郵送なら書留郵便を使うのが安全です。提出後、登記官が内容を審査し、問題なければ1〜2週間で登記が完了します。完了の通知は郵送で届きます。
申告登記をした後にやるべきこと
申告登記はゴールではなく中間地点です。提出後に放置すると、また別の義務違反になる可能性があります。
遺産分割協議を進める。協議が難航しているなら、相続人全員に再度連絡を取り、必要なら家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てます。調停は無料相談から始められます。
戸籍収集を完了させる。本登記には被相続人の出生から死亡までの連続戸籍が必要です。申告登記の段階で集めた戸籍だけでは足りないので、残りを並行して取り寄せておきましょう。
遺産分割協議が成立したら3年以内に本登記。協議書を作成した日から3年以内に、相続登記の申請が必要です。この期限を過ぎると、改めて10万円以下の過料の対象になります。
本登記の申請書は、遺産分割協議書・必要書類が揃った時点で登記申請書PDF自動作成ツールを使えば、必要事項を入力するだけで法務局公式書式に準拠したPDFが完成します。
よくある誤解
「申告登記をすれば義務は完全に履行された」。違います。申告登記は「3年以内に本登記ができない理由がある人が、暫定的に義務を果たしたとみなす」制度です。最終的には本登記が必要で、遺産分割協議成立から3年以内という新たな期限が発生します。
「申告登記をすれば不動産が自分のものになる」。なりません。登記簿の所有者は被相続人のままで、申告人の名前は「相続人としての氏名・住所」として記録されるだけです。売却も担保設定もできません。
「相続人全員が申告しないといけない」。違います。各相続人が自分の分だけ単独で申告できます。他の相続人と連絡が取れなくても、自分は過料を回避できます。
「法定相続情報一覧図があれば不要」。一覧図は戸籍束の代わりになる書類ですが、申告登記そのものを省略するわけではありません。一覧図を活用すれば申告登記の手続きが簡素化できる、という関係です。
自分のケースで使うべきか30秒で判定
相続人申告登記が必要かどうかの判断基準はシンプルです。
3年以内に本来の相続登記が間に合いそうなら、申告登記は不要。最初から本登記を進めてください。一方、3年以内に間に合う見込みがない明確な理由(協議の難航、相続人不明、争いなど)があるなら、まず申告登記で過料リスクを止めておくのが現実的な選択です。
どちらが自分に合うか迷う方は、相続登記DIY診断ウィザードで10問の質問に答えると、自動で判定できます。診断結果には必要書類のリストや想定費用も表示されます。
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よくあるご質問
相続人申告登記をすれば相続登記の義務は完全に履行されますか?
暫定的に履行したとみなされるだけです。遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に本来の相続登記をする必要があります。最終的には本登記が必須です。
相続人申告登記の費用はいくらですか?
登録免許税はかかりません。戸籍謄本・住民票の取得費用(数百円〜数千円)のみです。郵送で取得する場合は定額小為替の手数料も加わります。
相続人申告登記は自分でできますか?
可能です。必要書類が少なく申出書も比較的シンプルなので、本来の相続登記より自分でやりやすい手続きです。ただし相続人の調査や戸籍の収集が難航している場合は司法書士への相談を検討してください。
他の相続人と一緒に申請する必要がありますか?
ありません。各相続人が単独で申請できます。他の相続人と連絡が取れない、協力が得られないケースでも、自分だけで過料を回避できます。
申告登記をしたら不動産を売却できますか?
できません。所有権は被相続人のままで移転していないため、売却・担保設定・賃貸借契約などはできません。これらをするには本来の相続登記が必要です。
申告登記の完了までどのくらい時間がかかりますか?
書類提出後、法務局での審査に1〜2週間程度。書類の取得期間を含めると、全体で2〜4週間が目安です。本来の相続登記(1〜3か月)よりかなり短縮できます。
