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2026年4月改正のポイント
被扶養者の判定基準が「実収入ベース」→「契約ベース」へ変更。 契約上の年収が130万円未満なら、残業等で一時的に超えても扶養から外れません。 ただし通勤手当は社会保険の収入に含まれる点に注意が必要です。
契約ベースの年収が130万円の壁を超えるか判定。通勤手当込みの正確な試算と、超過時の社会保険料負担を計算。
契約ベース年収(社会保険判定)
¥1,492,800
年収内訳
106万円の壁(週20時間以上か)
2026年10月〜 賃金要件撤廃予定。週20時間以上が唯一の基準になります(特定適用事業所のみ)。
自身で社会保険加入した場合の保険料
※ 将来の年金額増加・傷病手当金・出産手当金の受給資格も得られます。
130万円以内に収めるには
週の所定労働時間を 20時間以下にすると 契約ベース年収が130万円未満になります。
改正前(〜2026年3月)
残業代を含む実際の収入見込みで判定。繁忙期に残業が増えると扶養から外れるリスクがあった。
改正後(2026年4月〜)
労働契約上の年収見込みで判定。妥当な範囲の一時的な超過は扶養を維持できる。
⚠ 通勤手当の注意点
通勤手当は所得税では非課税(月15万円まで)ですが、社会保険の被扶養者判定では年収に含まれます。 労働条件通知書に記載される通勤手当を必ず確認してください。
106万円の壁(賃金月8.8万円)は、2026年3月末までに全47都道府県の最低賃金が時給1,016円を超えたことで事実上形骸化。週20時間働くだけで月収8.8万円相当(年約106万円)を超える計算になるためです。さらに2026年10月には賃金要件(月8.8万円)自体が撤廃される見込みで、「特定適用事業所に週20時間以上勤務するか否か」がシンプルな加入基準になります。