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要支援と要介護の違いは?7段階を徹底解説【令和8年度現在】

要支援と要介護の違いは?7段階を徹底解説【令和8年度現在】

山田ツール編集部•公開日: 2026年6月12日•10分
目次
  1. 介護認定の基本 — 7段階+自立
  2. 要支援と要介護の根本的な違い
  3. 要支援(1・2)の特徴
  4. 要介護(1〜5)の特徴
  5. 状態別の詳細な解説
  6. 要支援1
  7. 要支援2
  8. 要介護1
  9. 要介護2
  10. 要介護3
  11. 要介護4
  12. 要介護5
  13. 月額の支給限度額と自己負担額 — 早見表
  14. 利用できるサービスの違い
  15. 認定の流れと申請方法
  16. 1. 市区町村へ申請
  17. 2. 訪問調査
  18. 3. 主治医意見書
  19. 4. 1次判定 → 2次判定 → 認定通知
  20. 5. ケアプラン作成
  21. ケアマネ選びのポイント
  22. 早見表ツールで一発確認
  23. まとめ
  24. FAQ

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親が急に介護を必要になった——そんなとき真っ先に聞く言葉が「要介護度」です。要支援1から要介護5まで、合計7段階の区分があり、それぞれで使えるサービスや限度額が大きく変わります。

本記事では、家族目線で「うちの親はどの区分?」「どこまでサービスが使える?」「自己負担はいくら?」をわかりやすく解説します。

📅 令和8年度(2026年)期中改定について 介護報酬は本来3年ごとの改定ですが、令和8年6月に「処遇改善加算」の拡充を中心とした期中改定が行われました。本記事の 区分定義・限度額・利用可能サービスは変更なし です。介護報酬の計算式や加算の最新詳細は、計算機ツールに反映されています。

介護認定の基本 — 7段階+自立

要介護認定は、市区町村が「どのくらい介護が必要か」を判定する制度です。区分は次の8つに分かれます。

区分 状態の目安
自立(非該当) 介護を必要としない
要支援1 ほぼ自立、時々支援が必要
要支援2 立ち上がり等に支援が必要
要介護1 部分的な介助が必要
要介護2 軽度〜中度の介助
要介護3 中度〜重度の介助(24h見守り)
要介護4 重度、ほぼ寝たきり
要介護5 最重度、寝たきり相当

「自立」と判定されると介護保険サービスは原則利用できません(市区町村の総合事業は別途利用可)。

要支援と要介護の根本的な違い

最も重要なのは、​要支援は「改善の可能性が高い」段階、要介護は「継続的な介護が必要」段階です。

要支援(1・2)の特徴

  • 介護予防サービスを利用する
  • 状態の維持・改善が目標
  • 介護予防ケアマネジメント(地域包括支援センターが担当)
  • 月額限度額は要介護に比べて低い

要介護(1〜5)の特徴

  • 介護給付サービスを利用する
  • 状態の悪化防止が中心
  • 居宅介護支援(ケアマネジャー)が担当
  • 数字が大きいほど利用できる単位も多い

状態別の詳細な解説

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要支援1

  • 日常生活の基本はほぼ自分でできる
  • 立ち上がりや歩行に時々支援が必要
  • 認知機能はおおむね問題なし
  • 例: 買い物に行くのに少し疲れやすくなった

要支援2

  • 立ち上がり・歩行に支援が必要
  • 家事(掃除・調理など)の一部に支援
  • 状態改善の可能性あり
  • 例: 1人で入浴に不安、料理が以前より難しい

要介護1

  • 排泄・食事はほぼ自立
  • 立ち上がり・歩行・入浴に部分的介助
  • 認知機能の低下が見られる場合あり
  • 例: 着替えに時間がかかる、物忘れが出始める

要介護2

  • 立ち上がり・歩行に介助が必要
  • 排泄や入浴に部分的介助
  • 認知症の症状が出始める場合あり
  • 例: 1人での外出が不安、夜間トイレに介助が必要

要介護3

  • 立ち上がり・歩行が自力で困難
  • 排泄・入浴・着替えに全面介助
  • 認知症症状が見られ24時間見守りが必要な場合
  • 特別養護老人ホーム入居資格(原則 要介護3以上)
  • 例: 車椅子使用、認知症で目が離せない

要介護4

  • ほぼすべての日常生活に介助が必要
  • 寝たきりに近い状態
  • 認知症の症状が進行
  • 例: 食事も介助、コミュニケーション困難

要介護5

  • 寝たきり、意思疎通も困難
  • 全面的な介護が必要
  • 医療的ケアを要する場合も多い
  • 例: 経管栄養、たん吸引

月額の支給限度額と自己負担額 — 早見表

介護保険には区分ごとに「月にどれだけサービスを使えるか」の上限があります。これを 支給限度額 といいます。

区分 限度額(単位) 概算(円) 1割負担の目安
要支援1 5,032 約50,320円 約5,032円
要支援2 10,531 約105,310円 約10,531円
要介護1 16,765 約167,650円 約16,765円
要介護2 19,705 約197,050円 約19,705円
要介護3 27,048 約270,480円 約27,048円
要介護4 30,938 約309,380円 約30,938円
要介護5 36,217 約362,170円 約36,217円

※1割負担の目安は、限度額いっぱいまで使った場合の自己負担額です。2割・3割負担の方はそれぞれ2倍・3倍になります。 ※実際の単価は地域により10〜11.40円で変動します。

限度額を超えると? 超過分は全額自己負担になります。ケアマネジャーと相談して回数を調整するのが一般的です。

利用できるサービスの違い

要支援1・2 要介護1〜5
訪問介護(ヘルパー) △ 介護予防型 ○ 通常型
デイサービス △ 介護予防型 ○ 通常型
ショートステイ △ 介護予防型 ○ 通常型
福祉用具貸与 △ 一部のみ ○ 全種類
住宅改修 ○ 1回20万円まで ○ 1回20万円まで
グループホーム × (要支援2のみ可) ○
特別養護老人ホーム × ○ 要介護3以上
介護老人保健施設(老健) × ○

要介護3以上になると、特養への入居資格が得られます。これは大きな分かれ目です。

認定の流れと申請方法

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要介護認定を受けるには、市区町村への申請が必要です。

1. 市区町村へ申請

本人または家族が、市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターで申請。必要書類:

  • 要介護認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人確認書類

2. 訪問調査

市区町村の調査員が自宅を訪問。74項目の聞き取り調査を実施。 所要時間: 1時間程度

3. 主治医意見書

市区町村が主治医に意見書を依頼。事前にかかりつけ医に「介護保険の認定を申請する」と伝えておくとスムーズ。

4. 1次判定 → 2次判定 → 認定通知

調査結果と意見書をもとに、コンピューター審査(1次)と介護認定審査会(2次)で判定。 申請から認定通知までは 30日以内 が原則。

5. ケアプラン作成

認定後、ケアマネジャー(要介護)または地域包括支援センター(要支援)がケアプランを作成し、サービス利用開始。

ケアマネ選びのポイント

要介護と判定されたら、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を選ぶ必要があります。選び方のポイント:

  1. 本人・家族の話をしっかり聞いてくれるか
  2. 地域のサービス事業所に詳しいか
  3. 緊急時の連絡対応が明確か
  4. 複数の事業所を比較できる中立性

ケアマネは無料で利用できます(全額が介護保険給付の対象)。合わなければ変更可能です。

早見表ツールで一発確認

各区分の限度額・利用できるサービス・入居施設を、ワンクリックで一覧比較できる早見表ツールをご用意しています。

👉 要介護度 早見表ツールを使う

2区分比較機能もあるので、「要支援2 vs 要介護1」のようなボーダーラインの違いも一目でわかります。

まとめ

  • 要介護認定は 自立 + 要支援2段階 + 要介護5段階 の合計8区分
  • 要支援は改善目標​、​要介護は継続介護
  • 数字が大きいほど月額限度額が大きい(5,032単位〜36,217単位)
  • 要介護3以上で特養入居資格 を得る大きな分かれ目
  • 申請から認定までは30日以内が原則
  • ケアマネは無料、変更も可能

正式な認定区分は市区町村の介護認定審査会で決定されます。本記事は令和8年度(2026年)現在の制度に基づきます。令和8年6月の期中改定により処遇改善加算が拡充されましたが、区分定義と支給限度額は変更ありません。

FAQ

Q. 申請してから認定が出るまでどのくらい? A. 原則30日以内です。状況により延長されることもあります。

Q. 認定結果に納得できない場合は? A. 都道府県の介護保険審査会に不服申し立てができます。また区分変更申請も可能です。

Q. 要介護度は変わる? A. 状態の変化に応じて区分変更申請ができます。更新審査(新規6〜12か月、更新12〜48か月ごと)もあります。

Q. 自己負担割合(1割・2割・3割)はどう決まる? A. 本人の合計所得金額と年金収入で決まります。多くの方は1割負担です。

Q. 認定が出る前にサービスを使える? A. 申請日から認定までの間も「暫定ケアプラン」で利用可能ですが、後から非該当となった場合は全額自己負担になります。

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よくあるご質問

申請してから認定が出るまでどのくらい?

原則30日以内です。状況により延長されることもあります。

認定結果に納得できない場合は?

都道府県の介護保険審査会に不服申し立てができます。また区分変更申請も可能です。

要介護度は変わる?

状態の変化に応じて区分変更申請ができます。更新審査(新規6〜12か月、更新12〜48か月ごと)もあります。

自己負担割合(1割・2割・3割)はどう決まる?

本人の合計所得金額と年金収入で決まります。多くの方は1割負担です。

認定が出る前にサービスを使える?

申請日から認定までの間も「暫定ケアプラン」で利用可能ですが、後から非該当となった場合は全額自己負担になります。

あいちゃん
あいちゃん

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